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Mac 使用許諾契約

ご注意

本契約は、お客様(以下「お客様」とします)伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠」とします)との間でALTERIC NOTE PC app(コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「許諾ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約をお読み下さい。以下に表示される「同意する」ボタンを選択していただくことにより、本契約にご同意いただいたものとします。なお、お客様がお客様以外の第三者に「同意する」ボタンを選択させた場合、当該第三者を代理人として、お客様自らが本契約に同意されたものとみなされます。お客様が「同意しない」ボタンを選択された場合、お客様は許諾ソフトウェアをインストールしてはならず、直ちに使用を中止し、速やかに伊藤忠に返却しなければなりません。但し、伊藤忠はお客様がお持ちの許諾ソフトウェアに対応したデバイスALTERIC NOTE(以下「指定デバイス」とします)の購入費用をお客様に返却しません。

ソフトウェア使用許諾契約書

第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い伊藤忠からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条(使用権)
1.伊藤忠は、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。 2.本契約に基づく許諾ソフトウェアの使用権とは、指定デバイス上においてのみ、お客様が許諾ソフトウェア1部を使用する権利のことをいいます。

第3条(権利の制限)
1.お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をしたりすることはできないものとします。 2.お客様は、特定の許諾ソフトウェア使用時に別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの全部又は一部をネットワーク上で使用し、又はネットワークを通じて配布することができないものとします。 3.お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。 4.各許諾ソフトウェアはそれぞれ1つの製品として、指定デバイスにおける使用を条件に許諾されています。お客様は、特定の許諾ソフトウェア使用時に別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。 5.お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、伊藤忠、伊藤忠の関連会社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。なお、以下本契約において、「関連会社」とは伊藤忠又は伊藤忠がその総株主の議決権の50%以上を直接又は間接に有する法人(法人でない場合は、伊藤忠又は伊藤忠が当該事業体の事業方針の決定に対して重要な影響を与えることができる事業体)をいいます。 6.お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。 7. お客様は、本契約に基づいて、指定デバイスと一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを譲渡することができます。但し、お客様は、許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書、リカバリーメディア及び本契約書を含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。 8.許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、伊藤忠、伊藤忠の関連会社又は伊藤忠が本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を伊藤忠又は伊藤忠の関連会社に許諾した原権利者(以下「原権利者」とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(本契約の適用除外)
1.許諾対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物であり、かつ②本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示又は頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含むがこれに限られません。また、これにはGNU General Public License (GPL) やGNU Lesser/Library General Public License (LGPL) に基づいてライセンスされているソフトウェアを含むがこれに限られません。)(以下「オープンソースソフトウェア」とします)が含まれます。 2.伊藤忠が開示するオープンソースソフトウェアのソースコードは、https://altericnote.com/utility/のサイトをご確認下さい。 3.オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。

第6条(責任の範囲)
1.伊藤忠、伊藤忠の関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、伊藤忠、伊藤忠の関連会社及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補、許諾ソフトウェアの郵送による交換又は許諾ソフトウェア中の他社製ソフトウェアについての問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法は、伊藤忠、伊藤忠の関連会社又は原権利者がその裁量により定めるものとします。また、伊藤忠、伊藤忠の関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。 2.許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、伊藤忠、伊藤忠の関連会社又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。伊藤忠、伊藤忠の関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来にわたって正常に稼動することを保証いたしません。 3.許諾ソフトウェアには伊藤忠又は伊藤忠の指定する第三者(伊藤忠の関連会社を含みます)のサーバーに指定デバイスを接続した際に許諾ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものがあります。お客様が、この自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、又は、アップデートをするか否かを問い合わせる設定にした場合で且つお客様がアップデートの実行を拒否した場合、お客様による許諾ソフトウェアの使用に関して伊藤忠及び伊藤忠の関連会社は何等の責任を負わないものとします。 4.お客様に対する伊藤忠、伊藤忠の関連会社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害が伊藤忠、伊藤忠の関連会社又は原権利者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、又お客様が証明する指定デバイスの購入代金を上限とします。

第7条(第三者に対する責任)
お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、伊藤忠、伊藤忠の関連会社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第8条(著作権保護及び自動アップデート)
1.お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。又、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、伊藤忠が必要と判断した場合、伊藤忠が、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。 2.お客様は、お客様が伊藤忠又は伊藤忠の指定する第三者(伊藤忠の関連会社を含む)のサーバーに指定デバイスを接続した際、(A)許諾ソフトウェアのセキュリティー機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること、(B)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、及び(C)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約の各条項が適用されることに同意するものとします。

第9条(ネットワークサービス)
許諾ソフトウェアは、お客様ご自身が用意するコンテンツの使用の他、関連するネットワークサービスを通じて利用可能となるコンテンツと共に使用されることを想定しています。コンテンツ及びネットワークサービスを利用するにあたっては、当該ネットワークサービスのご利用条件に従う必要があります。かかるご利用条件にご同意しない場合、許諾ソフトウェアの利用は限定的なものとなる場合があります。ネットワークサービス又はコンテンツの利用にあたっては、インターネット環境その他のネットワーク環境が必要となります。当該環境の整備及びその費用についての責任はお客様にあるものとします。

第10条(契約の解約)
1.伊藤忠は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。 2.前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、伊藤忠に対して返還するものとします。 3.お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書を伊藤忠に差し入れるものとします。 4.本条第1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条乃至第10条、第10条第2項及び第3項、本項、第12条第1項及び第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。

第11条(契約の改訂)
伊藤忠は伊藤忠所定のサイトでの告知をもってお客様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、伊藤忠にその旨を連絡するとともに直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のお客様による許諾ソフトウェアの使用をもって、お客様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。

第12条(その他)
1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。 2.お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。 3.本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。 4.本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。 5.本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び伊藤忠は誠意をもって協議し、解決するものとします。

以上

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